健康で美しい口元づくりにこだわる歯科医院

訪問歯科

訪問診療の問診票ダウンロード

事前に問診票のダウンロード・ご記入にご協力いただけますと診察がスムーズに行えますので、どうぞご協力お願い致します。
FAXをお持ちの方は、事前に問診票をFAXにてお送り下さい(FAX:022-347-4617)

訪問歯科について

訪問歯科について
地域の皆様のお口の健康をお守りするため訪問診療もおこなっています。
寝たきりのご高齢者や、歯科医院への通院が困難な方を対象に、ご自宅・病院・施設へ伺います。
治療前には患者様、ご家族の方、ケアマネージャーさんに治療内容を説明し、しっかりご納得頂いてから治療致します。
治療時は患者様の状態に合わせて無理のない姿勢で治療を受けていただきます。
ご希望の方はお気軽にご相談下さい。

治療内容と治療費用について

主な治療内容は、虫歯や歯周病の治療、口腔内の清掃、入れ歯の作成・調整・修理です。
また、治療の費用に関しても一般の医療保険の自己負担と同じ取扱いです。
交通費、お礼等は一切必要ありません。

もっと詳しく知りたい方へ

ブログで訪問歯科診療についての詳しいご案内を掲載しております。

訪問歯科の流れ

訪問歯科診療はどのように進められるの? ちょっと不安な方のために、ご依頼から治療までの流れを簡単にご説明します。
※訪問の際、交通事情により往診時間が前後する場合もございます。予めご了承ください。

STEP1 ご依頼

TEL:022-347-4618
までお電話でご依頼下さい。

STEP2 検診

初めにお口の健康状態をチェックします。
患者様の健康状態やご都合を考慮して治療方針を立てます。

STEP3 治療

ご納得いただいた治療方針に基づいて、具体的な治療や口腔ケアを行います。

STEP4 訪問定期診断

お口や身体の健康維持のため、定期的な診察、口腔ケアをお勧めします。

よくある質問

料金はどの位かかるのですか?

通常の診療とほぼ変わりません。
保険診療範囲内でお伺いできます。

交通費はかかりますか?

別途頂くことはございません。ご安心ください。

どのような治療が受けられますか?

虫歯や歯周病の治療、口腔内の清掃、入れ歯の作成・調整・修理などです。
ただし、患者様の体調によっては主治医との相談が必要になります。

口腔衛生管理体制加算

施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者または入院患者様の口腔衛生管理体制に係る計画書が作成されていることが必要です。

この計画書の要点の部分以外は、一度作成すれば体制に大きな変更がない限り修正は不要です。要点の欄は、施設側が毎月受けた技術的助言・指導の内容の要点を記載します。

なお、「口腔衛生管理体制加算」は、歯科医院により歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日の属する月であっても算定できますが、介護職員に対する技術的助言・指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言・指導は、歯科訪問診療や訪問歯科衛生指導の実施時間外に行う必要があります。

口腔衛生管理加算

口腔衛生管理加算は、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院が算定するものです。歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合に、当該利用者ごとに1月につき90単位を加算するものです。
ただし、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合には算定できません。

このサービスを実施する同一月内における医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認し、当該サービスについての説明と同意を得た上で行います。

入所者に対して口腔ケアを行う歯科衛生士は、入所者ごとに口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点、当該歯科衛生士が実施した口腔ケアの内容、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員への具体的な技術的助言・指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録(「口腔衛生管理に関する実施記録」)を作成し、施設に提出します。施設は口腔衛生管理に関する実施記録を保管し、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供します。

また、当該歯科衛生士は、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導を行い、当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応します。入所者の口腔状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設の介護職員等への情報提供を的確に行います。

当院では、口腔衛生管理加算に対応した診療体制をとっております。