施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者または入院患者様の口腔衛生管理体制に係る計画書が作成されていることが必要です。
この計画書の要点の部分以外は、一度作成すれば体制に大きな変更がない限り修正は不要です。要点の欄は、施設側が毎月受けた技術的助言・指導の内容の要点を記載します。
なお、「口腔衛生管理体制加算」は、歯科医院により歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日の属する月であっても算定できますが、介護職員に対する技術的助言・指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言・指導は、歯科訪問診療や訪問歯科衛生指導の実施時間外に行う必要があります。
この計画書の要点の部分以外は、一度作成すれば体制に大きな変更がない限り修正は不要です。要点の欄は、施設側が毎月受けた技術的助言・指導の内容の要点を記載します。
なお、「口腔衛生管理体制加算」は、歯科医院により歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日の属する月であっても算定できますが、介護職員に対する技術的助言・指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言・指導は、歯科訪問診療や訪問歯科衛生指導の実施時間外に行う必要があります。